《雑誌の法律相談》ある雑誌に親が悪い子どもに遺産をあげたくないが、どのようにすればよいのかという相談が載っていました。答えるのは、弁護士さん。大まじめに法律的な手続きについて教授していました。
《カウンセラーの想像》ここからは、あくまでもカウンセラーの想像です。親にしたら、あいつはけしからんやつだから当然の処置だと考えてのことでしょう。しかし、根っからの悪い子というのは本来いません。
《悪い養育態度の反映》子どもというのは、もともと親のことが大好きです。悪い子というのは、養育態度が悪いから、子どもが悪い反応を示しているのにすぎません。遺産の取り分からはずすというのは、いわば勘当扱いですね。
《お金は愛情》お金は愛情です。悪い養育をしたうえに遺産を渡さないというのでは、まさにふんだりけったりですね。弁護士さんも心の仕組みを知って、親をさとてほしいくらいです。蛇足ですが、以上のような心配をお持ちの方は、遺留分として最低でも、法定の取り分の2分の1が保証されていることをお伝えしておきたいと思います。